(受託者の解任) 第十一条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗