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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十条 (受託者の変更があった場合の申請)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(受託者の変更があった場合の申請)

第十条

第十六条第一項の申請は、様式第五の申請書によってしなければならない。

2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

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