(受託者の変更があった場合の申請) 第十条 令第十六条第一項の申請は、様式第五の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗