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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十六条 (受託者の変更)

平成十一年政令第百四十三号政令
(受託者の変更)

第十六条

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第十一条第一項第二号及び第十四条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2信託法第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。

3前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

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