(信託の記録の申請)
第十一条
法第五十五条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
- 一信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合委託者
- 二受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)
- 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者
2前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一受託者又は新受託者の法人等保有口座
- 二当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
- 三委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
- 五信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 六受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 七信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
- 八信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
- 九公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
- 十信託の目的
- 十一信託財産の管理の方法
- 十二信託の終了の事由
- 十三その他の信託の条項
3第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十九条第二項第四号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。