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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十三条 (同時申請)

平成十一年政令第百四十三号政令
(同時申請)

第十三条

第十一条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。

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(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第三十二条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十二条の規定の適用については、同条の表法第二十条の四第三項の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

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