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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十四条 (信託の記録の抹消の申請)

平成十一年政令第百四十三号政令
(信託の記録の抹消の申請)

第十四条

信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。

  1. 国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者
  2. 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合前受託者
  3. 国際協力排出削減量を固有財産に帰属させることにより当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 受託者又は前受託者の法人等保有口座
  2. 当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号

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