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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十五条 (同時申請)

平成十一年政令第百四十三号政令
(同時申請)

第十五条

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。

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