(同時申請) 第十五条 前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗