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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十二条 (代位による申請)

平成十一年政令第百四十三号政令
(代位による申請)

第十二条

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る国際協力排出削減量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

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