(国際協力排出削減量の信託の対抗要件) 第五十五条 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗