(保有の推定)
第五十六条
政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
2前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。
2前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。