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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十九条 (法人等保有口座の記録事項)

平成十年法律第百十七号法律
(法人等保有口座の記録事項)

第四十九条

法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。

2法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

  1. 口座番号
  2. 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第三項及び第五十一条第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項
  3. 保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十二条第三項第一号において同じ。)
  4. 前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
  5. その他政令で定める事項

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