(法人等保有口座の記録事項)
第四十九条
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
2法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
- 一口座番号
- 二
- 三保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十二条第三項第一号において同じ。)
- 四前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
- 五その他政令で定める事項