(法人等保有口座の記録事項)
第三条
法第四十九条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法人等保有口座名義人が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
- 二法人等保有口座名義人が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記
- 三法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先
- 四法人等保有口座名義人が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)
- 五その他当該口座の維持管理上必要な事項