(政府保有口座の記録事項) 第二条 政府保有口座は、次に掲げる口座に区分する。一無効化口座二取消口座三その他国際協力排出削減量口座簿の維持管理上必要な口座2政府保有口座には、次に掲げる事項を記録する。一口座番号二保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号三前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨四その他当該口座の維持管理上必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗