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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十五条 (削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)

平成十年法律第百十七号法律
(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)

第四十五条

第四十三条第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第四十七条第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
  2. 前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第四十九条第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称
  3. 増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
  4. その他主務省令で定める事項

3排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。

4第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。

6主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。

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