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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十六条 (円滑な実施のための措置)

平成十年法律第百十七号法律
(円滑な実施のための措置)

第四十六条

主務大臣は、第四十三条第四項及び第五項、第四十四条第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。

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