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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十七条 (国際協力排出削減量口座簿の作成等)

平成十年法律第百十七号法律
(国際協力排出削減量口座簿の作成等)

第四十七条

主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。

  1. 政府保有口座
  2. 法人等保有口座

2国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。

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