(国際協力排出削減量口座簿の作成等)
第四十七条
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
- 一政府保有口座
- 二法人等保有口座
2国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
2国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。