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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四十八条 (国際協力排出削減量の帰属)

平成十年法律第百十七号法律
(国際協力排出削減量の帰属)

第四十八条

国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。

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