(削減等が行われた温室効果ガスの量の記録の申請)
第六条
法第四十五条第一項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
2前項の提出は、実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式による申請書に、当該取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて行わなければならない。
3法第四十五条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業の名称
- 二法第四十五条第三項に規定する検証を行った認定検証機関の名称
- 三その他前項の取決めに基づき記載が求められる事項