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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第十条 (国際協力排出削減量口座簿の記録事項)
平成十一年政令第百四十三号
政令
(国際協力排出削減量口座簿の記録事項)
第十条
法
第四十九条第二項第五号
の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
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