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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第九条
平成十一年政令第百四十三号
政令
第九条
法
第三十六条の五第三項
の政令で定める倍数は、一とする。
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この条文が参照している条文
地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の5
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