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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十三条 (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)

第十三条

法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。

2前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3環境大臣及び経済産業大臣は、法第五十七条の二の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。

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