(手数料) 第六十二条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。一第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者二第五十二条第二項の振替の申請をする者三第五十七条の二の書面の交付を請求する者 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗