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地球温暖化対策の推進に関する法律 第六十一条 (関係行政機関の協力)

平成十年法律第百十七号法律
(関係行政機関の協力)

第六十一条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。

2環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

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