(この法律の施行に当たっての配慮)
第六十条
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。