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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十九条 (温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)

平成十年法律第百十七号法律
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)

第五十九条

政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の三第三項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

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