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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第二十一条 (財務局長等への権限の委任)

平成十一年政令第百四十三号政令
(財務局長等への権限の委任)

第二十一条

第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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