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地球温暖化対策の推進に関する法律 第六十四条 (主務大臣等)

平成十年法律第百十七号法律
(主務大臣等)

第六十四条

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
  2. 国際協力排出削減量の管理に係る事項環境大臣及び経済産業大臣

2この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

3内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。

5金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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