(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件) 第五十三条 国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗