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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十三条 (国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)

平成十年法律第百十七号法律
(国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)

第五十三条

国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。

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