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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の二十五 (支援決定)

平成十年法律第百十七号法律
(支援決定)

第三十六条の二十五

機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。

2機構は、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

3環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

4前項の規定による通知を受けた大臣は、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。

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