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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十七 (委員会の権限)

平成十年法律第百十七号法律
(委員会の権限)

第三十六条の十七

委員会は、次に掲げる決定を行う。

  1. 第三十六条の二十五第一項の対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容の決定
  2. 第三十六条の二十七第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
  3. 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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