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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の十八 (委員会の組織)

平成十年法律第百十七号法律
(委員会の組織)

第三十六条の十八

委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

3委員は、取締役会の決議により定める。

4委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

6委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7委員長は、委員会の会務を総理する。

8委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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