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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の二十四 (支援基準)

平成十年法律第百十七号法律
(支援基準)

第三十六条の二十四

環境大臣は、機構が対象事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2環境大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。

3環境大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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