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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十四 (監督)

平成十年法律第百十七号法律
(監督)

第三十六条の三十四

機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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