条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十七条 (政府保証)

平成十年法律第百四十三号法律
(政府保証)

第十七条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十七条(政府保証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(借入金及び預金保険機構債) 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 目次 第十八条(金融機能早期健全化勘定の廃止) →