(政府保証) 第三十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第五条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗