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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第三十二条 (財務諸表)
平成二十六年法律第二十四号
法律
(財務諸表)
第三十二条
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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