第四十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第五条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
- 二第五条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
- 三第二十一条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
- 四第二十三条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
- 五
- 六第三十条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
- 七第三十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
- 八第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。