(支援決定)
第二十五条
機構は、対象事業支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。
2機構は、対象事業支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
機構は、対象事業支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。
2機構は、対象事業支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。