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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第二十四条

平成二十六年法律第二十四号法律

第二十四条

国土交通大臣は、機構が対象事業の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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