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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第二十七条 (株式等の譲渡その他の処分)

平成二十六年法律第二十四号法律
(株式等の譲渡その他の処分)

第二十七条

機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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