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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第三十条 (予算の認可)

平成二十六年法律第二十四号法律
(予算の認可)

第三十条

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

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