(財務大臣との協議)
第三十五条
国土交通大臣は、第五条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第十条第二項、第二十二条、第二十三条第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
国土交通大臣は、第五条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第十条第二項、第二十二条、第二十三条第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。