(業務の実績に関する評価) 第三十六条 国土交通大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。2国土交通大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗