条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第三十七条 (機構の解散)

平成二十六年法律第二十四号法律
(機構の解散)

第三十七条

機構は、第二十三条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第三十七条(機構の解散)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(業務の実績に関する評価) 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 目次 第三十八条(合併等の決議) →