(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)
第二条
法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路
- 二公園、緑地及び広場
- 三水道
- 四下水道
- 五河川
- 六運河
- 七水路
- 八防水、防砂又は防潮の施設
- 九港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設
法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、法附則第四条の規定による検討を行うときは、法第三十七条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに機構の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。