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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第二条 (定義)

平成二十六年法律第二十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「交通事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 鉄道車両、自動車、船舶又は航空機を使用して旅客又は貨物を運送する事業及び当該事業を利用して貨物の運送を行う事業
  2. 鉄道施設、道路、港湾、空港その他の国土交通省令で定める交通に関する施設の運営又は維持管理を行う事業(前号に掲げるものを除く。)

2この法律において「都市開発事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備又は維持管理を行う事業であって、次に掲げる要件に該当するもの
    1. 道路、公園、下水道その他の国土交通省令で定める公共の用に供する施設の整備を伴うものであること。
    2. 当該事業が行われる区域の面積が国土交通省令で定める規模以上であること。
  2. 公園、下水道その他の都市機能の増進に資するものとして国土交通省令で定める施設の運営又は維持管理を行う事業

3この法律において「対象事業」とは、海外において行われる交通事業若しくは都市開発事業又はこれらの事業を支援する事業をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に海外交通・都市開発事業支援機構という文字を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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