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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第四条 (都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)
平成二十六年国土交通省令第六十四号
府省令
(都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)
第四条
法
第二条第二項第二号
の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
公園
二
水道
三
下水道
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