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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第四条 (都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)

平成二十六年国土交通省令第六十四号府省令
(都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)

第四条

第二条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 公園
  2. 水道
  3. 下水道

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