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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第一条 (機構の目的)

平成二十六年法律第二十四号法律
(機構の目的)

第一条

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構は、海外における交通事業及び都市開発事業について、当該市場の継続的な成長発展が見込まれる一方で、これらの事業が投資の回収に相当期間を要するとともに事業環境の変化により収益の発生に不確実な要素を有していることを踏まえつつ、我が国に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外においてこれらの事業を行う者等に対し資金の供給、専門家の派遣その他の支援を行うことにより、我が国事業者の当該市場への参入の促進を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする株式会社とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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