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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第一条 (交通事業に係る交通に関する施設)

平成二十六年国土交通省令第六十四号府省令
(交通事業に係る交通に関する施設)

第一条

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。

  1. 鉄道施設
  2. 道路
  3. 駐車場
  4. 自動車ターミナル
  5. 港湾
  6. 水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)
  7. 空港
  8. 車両、船舶又は航空機を整備するための施設
  9. 倉庫(物資の流通に係るものに限る。)

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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