(交通事業に係る交通に関する施設)
第一条
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。
- 一鉄道施設
- 二道路
- 三駐車場
- 四自動車ターミナル
- 五港湾
- 六水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)
- 七空港
- 八車両、船舶又は航空機を整備するための施設
- 九倉庫(物資の流通に係るものに限る。)
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。