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地方公共団体金融機構法 第四十一条 (地方公共団体による保証)

平成十九年法律第六十四号法律
(地方公共団体による保証)

第四十一条

地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、機構の機構債券に係る債務について保証することができる。

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